法人化に必須!設立登記や社会保険等の手続き

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法人化に必要な手続きを確認!

法人設立登記の手続き

法人化し、会社として経営するには、法務局で設立登記という手続きを行う必要があります。登記申請書を作成し、定款や印鑑証明書などの添付書類を提出しなければなりませんが、多くの人に取っては初めてもしくは不慣れなことでしょう。法人化のスタートをスムーズに切れるよう、以下、大まかな流れを知っておくと安心です。
まずは、事業の目的・商号(会社名)・本店所在地・資本金・発起人・役員など会社の基本的事項を決め、定款として文書にまとめます。これらは「絶対的記載事項」といい、必ず記載しなければならない事項です。次に、記載しなければ有効とはならない「相対的記載事項」、記載してもしなくてもよい「任意的記載事項」について検討。そのようにしてまとめた定款を公証役場で公証人に認証してもらったのち、資本金を発起人の代表者個人の口座に払い込みます。あとは、この定款や印鑑証明書等を法務局へ差し出し、登録免許税を納めれば登記は完了です。

設立後の手続き

法務局にて設立登記をした後は、所在地を管轄する税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に各種届出を行います。主な届出書類は、法人設立届出書・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書など。登記事項証明書や定款のコピーも必要なので、予めコピーをとっておきましょう。
また、社会保険や労働保険への加入も必要です。設立から5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」および「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出。労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」「労働保険 概算保険料申告書」を提出し、ハローワークに「雇用保険 適用事業所設置届」「雇用保険 被保険者資格取得届」を速やかに提出しましょう。

専門家やクラウドサービスを頼るのもあり

法人化する場合、法律に基づき厳密に手続きを行わなければなりません。もし不安な場合は、会社設立に詳しい税理士や、社会保険労務士、行政書士などに相談したり、委任したりするのも良策でしょう。
しかし、せっかく会社を起こすのなら自分の手で全て手続きしたい、というプログラマも多くいるはずです。そんな方は、フォームに入力するだけで書類作成できるクラウドサービスを利用してみてはいかがでしょう。登記書類の準備から設立後の手続きまでサポートしてくれるため、初めてでも安心です。

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